衛生管理者・作業環境測定士ほか類似、国家資格>統括安全衛生管理者の選任される人はどんな人
統括安全衛生管理者を選任しないといけない、事業場の常時いる
労働者数は、日雇い労働者や臨時労働者も全て含みます、その算
定方から選任をしないといけない事業所は、統括安全衛生管理者
を選任すべき事柄が生じた日から、14日以内に選任する必要が
あります。
事業者は統括安全衛生管理者の選任をした時は、統括安全衛生管
理者と安全管理者及び、衛生管理者と産業医などの選任報告を遅
れる事なく、所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
また統括安全衛生管理者が、病気・怪我やその他のやむを得ない
理由で、その職務を行う事が困難な場合は、そのまま不在と言う
別けには行かないので、統括安全衛生管理者に準ずる、同程度の
立場の人を、統括安全衛生管理者の代わりの代理人として、選任
し、これも報告する必要があります。
統括安全衛生管理者と言うくらいだから、衛生管理者よりも難関
な試験を通り、その資格を有してると思うかも知れませんが、実
は、統括安全衛生管理者に選任されるのには、資格や免許は必要
ありません、ただ1つ、そこの事業場において運営を統括管理す
る人、つまりはそこの事業場で一番偉い人が、条件となります。
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