衛生管理者・作業環境測定士ほか類似、国家資格

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衛生管理者・作業環境測定士ほか類似、国家資格>総括安全衛生管理者とは衛生管理者と違うの?

統括安全衛生管理者とは事業所において、安全衛生管理組織の
最高責任者として、選任する必要があります。

・労働者の危害を防止するための措置
・労働者に対する安全衛生教育の実施
・健康診断等の健康の保持増進の為の措置
・労働災害の原因調査、再発防止対策等についての業務を統括
 管理させるとともに、安全管理者、衛生管理者等を指揮させ
 るために、一定の規模以上の事業場ごとに、その事業の実施
 を統括管理する権限を有している立場の人、例えば、工場長
 や支店長・所長など、その事業場の責任者としての立場の人
 を統括安全衛生管理者に選任する必要があります。
統括安全衛生管理者を選任する必要がある事業所は、次の業種
と規模の通りです。
業種としては、林業・鉱業・建設業・運送業と清掃業の一般的
に、屋外的産業と呼ばれる業種で、常時100人以上の労働者
数がいる事業所。

製造業・加工業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業
・自動車整備業と機械修理業からなる、一般的に製造工業的産
業と呼ばれる業種の他に、各種商品卸売業(家具・建具・じゅ
う器等卸売業)各種商品の小売業(家具・建具・じゅう器小売
業)、燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業などの、一般的に商業
と呼ばれる業種で、常時300人以上の労働者数がいる事業所、
その他の業種として、常時1,000人以上の労働者数がいる
事業所が、統括安全衛生管理者を選任する必要があります。

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