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衛生管理者・作業環境測定士ほか類似、国家資格>第二種衛生管理者とはどんな資格なの?

第二種衛生管理者は、基本的に第一種衛生管理者と同じ目的と
その業務は、同じとなります。
第二種衛生管理者免許の有資格者は、有害業務と関連の薄い、
情報通信業、金融・保険業や卸売・小売業など一定の事業場に
おいてのみ、衛生管理者となる事が出来ます。

ただやはり、第一種衛生管理者と違い第二種衛生管理者の免許
では、選任出来ない業種があります、その出来ない業種は次の
通りとなっております、参考にして頂きもしも、衛生管理者の
資格を取ろうとしているなら、参考にしてみて下さい。
・農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業
・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業
・医療業・清掃業
となり、危険有害業務と言われる業種には第二種では扱えない
事になっています、上記には第一種衛生管理者の資格か、同等
の資格を有していないと選任出来ません。

上記の業務ですが、都市圏と違い地方のしかも、県庁所在地以
外の地方都市では、就職をするといえば、殆んどが上記の業種
になる都市もあります、いわゆるブルーワーカーの町です、私
の生まれた所もそんな町でした、その様な場所で第二種の資格
を取得しても、将来は別の町に住むと予定してるなら別ですが、
そうでなければ、ある業種の方が限られるので、就きたい仕事
あるいは、今の仕事場がそれに適してるか判断して下さい。

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