衛生管理者・作業環境測定士ほか類似、国家資格>衛生管理者の選任するにはどうすれば
衛生管理士については、全ての事業所、業種を問わず全てですが、
常時50人以上の労働者を使用していれば、その事業者は必要な
数の衛生管理士を14日以内に選任して、労働基準監督署長に報
告書を提出しないといけないのです、必要な数については、「将
来有望な衛生管理者」の項目で紹介しております。
選任された衛生管理者は、衛生の為に必要な技術的事項の管理を
して行く事になります、技術的事項とは次の通りとなります。
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する事
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事
・その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令
で定めるもの
以上の事項の管理をして行く必要があります。
これらを管理する為に、最低でも週1回は作業所などを巡回し、
設備に不備は無いか、あるいは作業方法や衛生状態に問題が生じ
ていないかなど、確認し是正の必要があるときは、直ちに、労働
者の健康障害を防止する為に、必要な処置を講じなければならな
いのです。
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